1) 2) 3) |
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること。
または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、 または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
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贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。
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(ア) (イ) |
夫または妻が居住用家屋を所有していること 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること |
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敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
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